小松島市議会 2022-12-01 令和4年12月定例会議(第1日目)〔資料〕
ただし,当該任期の末日は,前2項の規定により採用する者又はこの項の規定 により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。 4 暫定再任用職員(第1項若しくは第2項,次条第1項若しくは第2項,附則第5条第1項若 しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下 この項及び次項において同じ。)
ただし,当該任期の末日は,前2項の規定により採用する者又はこの項の規定 により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。 4 暫定再任用職員(第1項若しくは第2項,次条第1項若しくは第2項,附則第5条第1項若 しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下 この項及び次項において同じ。)
において育児休業をしている非常勤職員であって,同条 第3号に掲げる場合に該当して当該子の1歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日と する育児休業をしようとするもの (イ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場合であって, 当該任期を更新され,又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴 い,当該育児休業に係る子について
8 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項及び第2項の規定の範 囲については,第1項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び 第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」と,第2項中「3年に」とあるのは 「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期に」と,「3年を 超えない範囲内」とあるのは「当該任期の範囲内」とする
に4月から当該任期満了の日が属する月までの間の月数を乗じて得た額とする。
ごとに,次に掲げる事項を 記載した贈与等報告書を,当該四半期の翌四半期の初日から14日以内(当該期間 内に任期満了により市長でない期間がある者で当該任期満了による選挙により再び 市長となったものにあっては,当該四半期の翌四半期の初日から再び市長となった 日から起算して14日以内)に,作成しなければならない。